→
→
税理士の報酬については、今まで年間の売上高によって税理士法で決められていました。
平成14年4月に税理士報酬規定が撤廃され、税理士の報酬は自由化されました。
年間の売上高が同額であっても、お客様が求めている事務所への要望は
それぞれだと考えます。我が富士山税理士法人でも、年間売上高をベースに料金を
定めてはおりますが、あくまで目安となっており 業種やソフトを使用しているか、
経理経験者であるか・・・等お客様の状況に合わせて料金を設定させていただいております。
たとえば、毎月監査の必要はない、というだけで顧問料は下げられますし、
逆に毎月、しっかり監査してほしい、という要望にもお応えできます。
また、経理初心者だけど・・・いずれは試算表作成等、出来ることは自分で管理したいという
お客様には、我が事務所のオリジナル指導ツールにてご指導させて頂くことも可能です。
というように、お客様によって考え方、ご要望が一人ひとり違うものです。
我が富士山税理士法人では、お客様の声を大切にしてニーズに合ったサービスを
ご提案し、お客様が納得されたうえで、業務に着手いたします。
まずは、お気軽にお問合せください。